福井県警の警部補が逮捕状請求書の別紙を偽造

福井県警は2011年12月20日、有印公文書偽造・同行使の被疑事実で、県警生活安全部少年課係長の警部補(46)を書類送検するとともに、懲戒処分(減給100分の10(1ヶ月))とした。
警部補は、県青少年愛護条例違反事件の被疑者を逮捕した同年8月30日、逮捕状請求書の別紙である「被疑事実の要旨」に記入された犯行時間の誤りに気づき、担当警部に無断で書き換えた書類に差し換えて、同月31日に福井地検武生支部に提出した疑い。
通常、逮捕状が発行される際は逮捕状や逮捕状請求書、別紙は一つにまとめられ割り印されるが、別紙が差し換わったため割り印がなかった。地検武生支部が、逮捕状を請求した鯖江署生活安全課長の割り印がないことに気づいた。鯖江署に問い合わせたところ、生活安全課長(37)は「裁判所に逮捕状を請求する前に差し替えたと思われる」と、調べないまま間違った回答をした。同支部は「請求前だったら問題はない」と判断して、男の勾留請求のために武生簡裁に書類を送った。ところが、同年9月1日に地検から書類を受けた武生簡裁が、逮捕状請求時に受け取った書類の写しと犯行時間が変わっていることに気付き、地検に指摘した。
県警監察課は「裁判所に許可された逮捕状は添付資料を含めて一体であり、差し替えが偽造にあたることは捜査機関の常識」と説明する。しかし、警部補は「偽造にあたるという意識がなかった」と供述しているという。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/fukui/news/20111220-OYT8T01352.htm
http://sankei.jp.msn.com/region/news/111221/fki11122102170001-n1.htm
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2011122090215121.html
http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/society/32128.html

福井地検は2011年12月27日、有印公文書偽造・同行使の被疑事実で書類送検された福井県警生活安全部少年課の警部補(46)を、不起訴処分(起訴猶予)とした。

http://mainichi.jp/area/fukui/news/20111229ddlk18040395000c.html