富山県警の巡査が同僚の妻の下着を見るために住居侵入

富山県警は2011年8月9日、住居侵入の被疑事実で富山中央署刑事2課組織犯罪対策係の巡査(33)を逮捕した。
巡査は同年6月3日午後10時頃、当時住んでいた富山市内の警察官舎で、同じ官舎に住む男性警察官(28)の家に正当な理由がないのに侵入した疑い。
巡査は鍵がかかっていなかった玄関から侵入し、ベランダにいるところを警察官の妻に見つかり、玄関から出て行ったという。
調べに対し、巡査は「女性の下着を見るために侵入した」と容疑を認め、「これまでにも被害者宅に無断で数回侵入したことがある」「富山中央警察署の女子更衣室にも入ったことがある」と話しているという。

http://www2.knb.ne.jp/news/20110809_29151.htm
http://www.tulip-tv.co.jp/news/detail/?TID_DT03=20110809174438
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20110809-817850.html
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110810-OYT1T00138.htm

富山地検は2011年8月29日、富山中央署刑事2課の巡査(33)を住居侵入の罪で富山地裁に起訴した。県警は同日、巡査を起訴休職処分とし、懲戒処分を検討している。
起訴状によると、巡査は同年2月3日午後10時頃、女性の下着を見ようと、富山市内の官舎で家族と同居している男性警察官の部屋に侵入したほか、同年6月3日にも同じ部屋に侵入したとされる。

http://mainichi.jp/area/toyama/news/20110830ddlk16040650000c.html

富山県警は2011年8月25日、建造物侵入の被疑事実で富山中央署刑事2課の巡査(33)を追送検していた。
巡査は同年7月4日夜と同月16日夜の当直勤務中に、同署の女子更衣室に侵入した疑い。巡査は容疑を認めているという。
巡査は同年2月3日午後10時頃、女性の下着を見ようと、富山市内の官舎で家族と同居している男性警察官(28)の部屋に侵入したほか、同年6月3日午後10時頃にも同じ部屋に侵入したとして、同年8月29日に住居侵入罪で起訴されている。
県警によると、巡査は2010年3月からの1年間、官舎の会計役員として他の部屋の合鍵を持っており、2011年2月3日に侵入したときはこの合鍵を使っていた。合鍵は同年3月に次の役員に引き継がれたが、巡査は、女性の下着を見るため、複数の部屋の合鍵を抜き取って所持していたという。

http://mainichi.jp/area/toyama/news/20110901ddlk16040621000c.html
http://www2.knb.ne.jp/news/20110901_29417.htm

富山県警は2011年9月1日、住居侵入罪で起訴されている富山中央署刑事2課の巡査(33)を懲戒免職とした。

http://mainichi.jp/area/toyama/news/20110902ddlk16040564000c.html
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110902-OYT1T00025.htm
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/toyama/news/20110902-OYT8T00113.htm

住居侵入の罪で起訴された富山中央警察署刑事2課の元巡査(33)の初公判が2011年10月3日、富山地方裁判所で開かれ、検察側は懲役1年を求刑した。
起訴状などによると、元巡査は同年2月と6月、当時住んでいた富山市内の警察アパートで、同僚の警察官の妻の下着を見ようと部屋に侵入したとされる。
元巡査は初公判で起訴内容を認め、検察側は元巡査がこれまでに5回、被害者宅に常習的に侵入し、再犯の可能性も高いなどとして、懲役1年を求刑した。
これに対し弁護側は、ニュース報道などで社会的制裁をすでに受けているなどとして、罰金刑、または執行猶予付きの判決を求めるとした。
判決は同年10月18日に言い渡される予定。

http://www2.knb.ne.jp/news/20111003_29783.htm

富山地方裁判所は2011年10月18日、富山中央署の元巡査(33)に対して、懲役1年・執行猶予2年の判決を言い渡した。
元巡査は同年2月と6月、当時住んでいた富山市内の警察アパートで同僚の妻の下着を見ようと部屋に侵入した罪に問われていた。
同地裁は、「警察官であるにも関わらず破廉恥な犯行に及び、警察に対する信頼を低下させた刑事責任は軽いとは言えない」「犯行の動機は身勝手で酌量の余地はないが、被告人自身が深く反省している」などとして、検察の懲役1年の求刑に対し、懲役1年、執行猶予2年の判決を言い渡した。

http://www2.knb.ne.jp/news/20111018_29965.htm
http://news24.jp/nnn/news8691125.html
http://www.tulip-tv.co.jp/news/detail/?TID_DT03=20111018210702
http://mainichi.jp/area/toyama/news/20111019ddlk16040592000c.html