大阪府警の警部補が取調べ中に「殴るぞお前」と脅迫

大阪地検特捜部は2010年12月13日までに、大阪府警東署刑事課の警部補(34)を脅迫罪で在宅起訴する方針を固めた。
警部補は同年9月3日、遺失物横領容疑で東署へ任意同行した大阪府内の男性を7時間にわたって取り調べた際に、「殴るぞお前」「手出さへんと思ったら大間違いやぞ、こら」「お前の人生むちゃくちゃにしたるわ」等と発言した疑い。男性は、ICレコーダーで警部補の発言を録音していた。警部補らは録音に気付くと男性に消去させようとしたが、録音データはゴミ箱機能に残されていた。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101214-OYT1T00077.htm
http://mainichi.jp/select/today/news/20101214k0000e040048000c.html
http://www.asahi.com/national/update/1214/OSK201012140097.html
http://www.47news.jp/CN/201012/CN2010121401000196.html
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101214/crm1012141236003-n1.htm
http://news.tv-asahi.co.jp/ann/news/web/html/201214017.html
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E3E6E2E0EB8DE3E6E3E0E0E2E3E29191E2E2E2E2
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010121400257

大阪区検は2010年12月21日、脅迫罪で警部補(34)を略式起訴するとともに、巡査部長(32)を不起訴処分(嫌疑不存在)とした。
大阪簡裁は同月28日、警部補の事件が略式命令をすることが相当ではなく、通常の規定に従い審判すべきとの判断を示した。
被害男性の代理人は、簡裁で脅迫罪から特別公務員暴行陵虐罪への訴因変更を求める方針。また、被害男性の代理人は同日、同年10月に告訴していた特別公務員暴行陵虐等の被疑事実について大阪地検が不起訴処分としたため、警部補及び巡査部長について、大阪地裁に同被疑事実の付審判請求を行った。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/101228/trl1012281933005-n1.htm
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK201012280074.html
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK201012280074_01.html
http://mainichi.jp/select/today/news/20101228k0000e040066000c.html
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E0EAE2E3958DE0EAE3E0E0E2E3E2E2E2E2E2E2E2;at=DGXZZO0195583008122009000000
http://www.47news.jp/CN/201012/CN2010122801000278.html

脅迫罪で起訴された大阪府警東署の元・刑事課係長の警部補(34)(減給処分)(現・東署地域課警部補)の初公判が、2011年2月21日、大阪地裁で行われ、警部補は「間違いありません」と起訴内容を認めた。
警部補は2010年9月3日午後、大阪府内の会社員男性に対して事情聴取中、大阪市内に止めた車の中や東署の取調室で、約3時間にわたって男性に対して、被疑者取調べにも関らず黙秘権告知をせず、「なめとったらあかんぞ」「殴るぞお前。手出さへんと思ったら大間違いやぞ」などと脅したとして起訴された。


警部補は、東署の取調室に移ると、さらに声を荒らげたという。「シャブ中以上のうそつき」「頭おかしいんちゃうか」。会社員男性の肩を押さえつけ、罵声を浴びせ、椅子を蹴飛ばしたとされる。しかし、数時間後に会社員男性がレコーダーを見せると警部補の態度は一変し、「おまえ」呼ばわりはいきなり「ちゃん」付けとなり、「信じているから、そんなん消しときや」と猫なで声で会社員男性に消去を求め、録音の消去ボタンを押すと握手をしたという。


男性は警部補の脅迫行為をICレコーダーで録音しており、同年10月、警部補と取調べに同席していた巡査部長について、特別公務員暴行陵虐及びICレコーダーのデータを消去させようとした証拠隠滅などの被疑事実で、大阪地検特捜部に告訴した。
特捜部は両容疑での立件を見送り、大阪区検が同年12月に脅迫罪で警部補を略式起訴した。これに対して大阪簡裁は、区検による略式起訴は相当でないとして公判手続を開くことを決め、2011年1月に大阪地裁への移送を決定していた。
男性の弁護士は閉廷後の会見で、検察側の冒頭陳述等について、警部補による多数の暴言のうち一部しか起訴しなかったことや、警部補が男性を当初から脅したにも関らず男性が容疑を認めないことから警部補は暴言を吐いたとしていることなど、問題点があると指摘した。
http://www.asahi.com/national/update/0221/OSK201102210156.html
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110221-OYT1T00729.htm
http://www.47news.jp/CN/201102/CN2011022101000343.html
http://mainichi.jp/select/today/news/20110222k0000m040069000c.html
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E0E3E2E6938DE0E3E2E0E0E2E3E39191E3E2E2E2;at=DGXZZO0195583008122009000000
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110221/crm11022119040030-n1.htm
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2011/02/21/kiji/K20110221000292170.html

大阪地裁は2011年2月23日付の決定で、警部補(34)及び巡査部長(32)に対する特別公務員暴行陵虐罪での付審判請求について、2人とも「特別公務員暴行陵虐罪の容疑が認められる」としつつ、警部補が既に脅迫罪で起訴されていることから、付審判請求は棄却した。
大阪地裁は決定で、警部補が「殴るぞ」などと言い、椅子を床に打ち付けたりした行為は、「大きな精神的苦痛を与え、単なる脅迫の域を超えた陵辱もしくは加虐の行為に当たる」とした。また、同席していた巡査長にも「黙示の共謀が成立していた」として特別公務員暴行陵虐罪の被疑事実を認めた。
しかし、「二重起訴を招くような解釈は許されず、今後、訴因変更される可能性も残されている」として付審判請求は棄却した。巡査長も、部下としては警部補の言動を制止するのは容易ではなかったと指摘し、不起訴処分が相当として、付審判請求は棄却した。

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110224k0000m040035000c.html
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011022300876
http://www.asahi.com/national/update/0223/OSK201102230045.html
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK201102240005.html
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK201102240005_01.html
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E0E1E2E4918DE0E6E2E0E0E2E3E3E2E2E2E2E2E2

大阪地裁は2011年4月28日、脅迫罪で起訴された大阪府警東署元刑事課係長(現・東署地域課)の警部補(35)に対して、罰金30万円の判決を言渡した。
地裁は警部補の脅迫について、「被害者を犯人と決めつけて繰り返し怒鳴りつけ、自分が求める供述をするよう迫った。悪質で、警察官としてあってはならない」「虚偽の自白を招き、冤罪を生む温床となる取り調べで、到底許されない」とした。また、「取り調べの教育が周知・徹底されていない。警察内部の体制が事件を誘発した一因だ」とも述べて、府警を厳しく批判した。
検察側の求刑は罰金20万円で、求刑を上回る判決は異例。
判決によると、警部補は2010年9月、落とし物の財布を着服した疑いで任意聴取した会社員(35)に対して「殴るぞお前。手出さへんと思ったら大間違いやぞ」「お前の人生むちゃくちゃにしたるわ」などと脅迫した。
会社員は警部補の脅迫の様子をICレコーダーで録音しており、警部補を特別公務員暴行陵虐容疑などで大阪地検特捜部に告訴した。大阪区検は警部補を脅迫罪で大阪簡裁に略式起訴したが、同簡裁は略式命令を不相当と判断して、審理を地裁に移すという異例の経過をたどっていた。
府警は2011年2月に開かれた警部補の初公判翌日、勤務先からパソコンを盗んだとする窃盗の被疑事実で会社員を逮捕。さらに財布を落とした女性に面会を迫ったとする強要未遂の被疑事実でも逮捕したが、会社員はいずれの容疑も否認している。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110428-OYT1T00741.htm
http://www.asahi.com/national/update/0428/OSK201104280051.html
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110428/trl11042814590007-n1.htm
http://www.sakigake.jp/p/news/main.jsp?nid=2011042801000667
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110428k0000e040090000c.html
http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819A91E0EAE2E39D8DE0EAE2E6E0E2E3E3E2E2E2E2E2E2
http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C93819695E0EAE2E6E38DE0EAE2E6E0E2E3E39191E3E2E2E2
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011042800823
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110428/trl11042822110012-n1.htm