新潟県警の巡査が少女に酒を飲ませたうえ、無免許運転させる

新潟県警は2011年5月26日、県青少年健全育成条例違反(飲酒場所提供)と道交法違反(無免許運転の教唆)の被疑事実で、上越署の巡査(19)を新潟地検高田支部書類送検するとともに、懲戒処分(停職3ヶ月)とした。また、同条例違反(飲酒場所提供のほう助)の非行事実で、別の巡査(19)を新潟家裁高田支部に書類送致するとともに、懲戒処分(減給100分の10(1ヶ月))とした。2人は同日付で辞職した。
停職処分を受けた上越署の巡査は2011年4月25日夕方から26日未明にかけて、知人である少女2人が18歳未満と知りながら、自宅アパートで酒を飲ませ、うち1人にミニバイクを貸して無免許運転をさせた疑い。
減給処分を受けた巡査は、酒の買い出しなどを手伝って、停職処分を受けた巡査や少女らと一緒に飲酒した疑い。
2011年5月上旬、少女が無免許運転で摘発され、発覚した。

http://mainichi.jp/area/niigata/news/20110527ddlk15040178000c.html
http://www.47news.jp/CN/201105/CN2011052601001010.html
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110527-OYT1T00142.htm

新潟地検高田支部は2011年6月3日、停職処分を受けた上越署の元巡査(19)を県青少年健全育成条例違反(飲酒場所提供)と道交法違反(無免許運転の教唆)の非行事実で、新潟家裁高田支部に送致した。
減給処分を受けた元巡査(19)は既に、同条例違反(ほう助)の非行事実で同家裁に書類送致されている。

http://mainichi.jp/area/niigata/news/20110604ddlk15040102000c.html