広島県警の職員がバス内で女児に痴漢

広島県警は2011年5月27日、強制わいせつの被疑事実で県警情報管理課主事(25)を現行犯逮捕した。
主事は同日午前7時20分頃、広島市中区上幟町を走行中の路線バスの車内で、登校中の小学2年の女児(7)の尻を数回触った疑い。
県警によると、2010年9月頃から同じ時間帯の路線バスで同様の事案が数件あり、捜査中の警察官が主事を取り押さえた。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110527/crm11052713060031-n1.htm

広島県警は2011年7月4日、強制わいせつの被疑事実などで逮捕、送検された県警情報管理課主事(25)を懲戒免職とした。
広島地検は同日、主事を県迷惑防止条例違反(卑わい行為)と窃盗の罪で起訴した。軽微な事案として、強制わいせつ罪の適用は見送った。
起訴状によると、主事は同年5月27日、広島市で停車中のバスの中で、小学2年の女児の尻を触ったほか、竹原署会計課に勤務していた2010年7月、拾得物として保管されていたデジタルカメラとゲーム機(計約1万3,700円相当)を盗んだとしている。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110704/crm11070419250023-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/region/news/110705/hrs11070502090002-n1.htm

バス車内で小学女児の体を触ったほか拾得物を盗んだなどとして、県迷惑防止条例違反、窃盗などの罪に問われた広島県警の元職員(25)の判決公判が2011年10月19日に広島地裁であり、同地裁は「社会の信頼を裏切り卑劣」として、懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)を言い渡した。
判決は、女児の体を触ったことを「性的欲求を満たす犯行で身勝手な動機」とし、窃盗についても「動機は物欲にあり、酌むべき事情はない」とした。一方、「社会的制裁を受けた」として執行猶予付の判決とした。
判決によると、元職員は2010年2月から2011年5月までの間、拾得物のデジタルカメラ計3台を盗んだほか、路線バスの車内で女児の体を触るなどした。

http://sankei.jp.msn.com/region/news/111020/hrs11102002030000-n1.htm