大阪府警の巡査長が取調室で被疑者を蹴る

大阪地裁堺支部は2011年2月、傷害罪等で起訴された男(54)の判決で、大阪府警の巡査長が取調室で男を蹴ったなどとする暴行を認定していた。2011年6月2日、男の弁護人が明らかにした。
検察側は懲役2年6月を求刑したが、判決は男が巡査長から受けた暴行について、「身体的、精神的苦痛を受けたもので、被告人に有利な事情として考慮するのが相当」として、同1年10月を言い渡し、双方とも控訴せずに確定している。
同判決によると、男は2009年10月、堺市内で交通トラブルの相手を殴ったとして暴行容疑で現行犯逮捕され、西堺署に連行された。この際、巡査長は同署の取調室で、男の胸や頭を膝で蹴るなどして、約1週間の怪我を負わせた。
巡査長は公判で、取調室で男が暴れたため両膝と両手で押さえつけて制圧しただけとして、暴行を否定する証言をした。しかし、判決は「制圧行為に至った説明が不自然で、巡査長の公判供述は信用できない」として、巡査長による暴行を認定した。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110602/trl11060221090012-n1.htm
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2011060201000961.html
http://www.mbs.jp/news/kansaiflash_GE110602175800461725.shtml